第7回メルマガ記事「企業と保険2」 2017.10.24号

今日のメルマガは、労災保険についてです。前回の終わりに弁護士費用についてお話しようと思いましたが辞めました。前回は、中小企業向けの保険についてお話しました。関連する事項として今回は、労災保険についてお話します。

 労災保険は、みなさんご存じのとおり、労働者が業務遂行中に業務に起因して怪我、病気などを負った際に、治療費等の損害を保険により支払いを受けることができるというものです。

 しかし、労災保険にも落とし穴があります。油断をしていると足下をすくわれる可能性もありますので十分注意してください。

 労災保険はすべての損害を負担してくれるわけではありません。ひとくちに「損害」といっても多種多様なものがあります。

たとえば、入通院の治療費、休業損害、通院交通費、入通院慰謝料、入通院付添費、介護費などです。休業損害については、「療養補償給付」という保険給付によって支払われます。しかし、これは裁判基準での損害を算定した場合の約7割程度ということがよくあります。これは、1日あたりの休業損害の計算方法が裁判基準と労災保険での基準とで若干の違いがあることから生じるものです。

 このように労災保険だけでは労働者が災害に遭った場合のすべての損害を賄うことができず、会社が支払いをしなければならないということになります。もちろん労働者の過失を主張して裁判等で争うことによって会社が支払いを免れることができる場合もありますが、全ての労働災害に対してそのような対処をすること自体、コストでしょう。

 対処として、労災保険以外にも保険に加入する方法、労働災害に遭わないための安全指導、安全教育を徹底するなどの予防的な措置をとることが重要でしょう。

 前回お話した保険に入ることも予防的措置のひとつといえます。

 またもや保険会社の回し者みたいになってしまいましたが、事後的に対処していたのでは大事になります。会社が支払えない場合には、会社の設備等を強制執行により強制的に金銭化して労働者の損害の支払いをするようなことになってしまいます。

私が日々相談や事件処理をしていても「もっと早く相談にきてくれていれば」と思うことも多々あります。

 労災保険に頼り切るのではなく、労働災害に対する予防的措置を徹底するよう心がけて下さい。

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