第8回メルマガ記事「セクハラ・不倫と企業」 2017.11.9号

 弁護士の林です。ラグーンでは離婚や男女関係についての事件を担当することが多いので、頑張って男女関係に絡めた企業法務のお話をさせて頂こうと思います。最近、特に芸能界や政界での不倫が注目されていますが、もちろん一般の中でも不倫は多いように思います。そして、やはり近い関係での不倫が多いようですので、企業内での不倫も多いと思われます。そこで、不倫か?セクハラか?ということが問題になった実際の事案を見ながら企業としての対応を見ていくことします。

  今回は事案の説明と企業の対応を見て頂き、次回に弁護士の観点からみて企業の対応はよかったのか、どうすべきかについて検討していきます。

 

 ある会社の支店のある課に課長(既婚男性、40代)とその部下(独身女性、20代)がいました。きっかけは同じ課での飲み会の帰りに、その女性から車で送ってもらうことになった時に、部下の方から「ホテルに行く?」と声をかけてきたことでした。

  それから、何度か性交渉を結ぶようになり、半年が過ぎました。職場でも若干怪しいとの声は出てきていました。

  この頃から、部下が課長とけんかになると、会社や奥さんに関係をばらすというようなことを言うようになりました。

  そして、実際に部下は会社の人事の窓口に「セクハラ」として通報しました。

  その後、本社の人事担当者が、双方から事情の聴取を行いました。課長としては、対価に男女関係はあり、不倫したことは認めるが、セクハラではないとの話でした。他方で部下としては、途中から嫌だったけど、断れなかったとして、セクハラの主張をしました。

  人事担当者としては、本人が嫌だと思えばそれはセクハラとして、課長に何らかの懲戒をしなければと考えました。

  そして、正式に弁明の機会を設けて、課長に弁明をさせました。その後、課長に始末書を提出させ、最終的に処分を出すことにしました。

  処分の内容とその理由は次回お伝えします。

  その部下は過去にも社内で同様のことがあり、当時の上司を異動させているようで、当然そのことを人事部は把握していました。課長に不当な処分を出せば、課長が裁判してくるし、処分をしなければ、女性が会社を訴えてくるかもしれません。人事担当者としては、かなり難しい判断をしなければならないことになります。正直弁護士でも判断は難しいですが、判断の手順を誤らなければ、少なくとも会社の責任を免れる可能性はあるように思います。それはまた次回にお話したいと思います。

 

 冒頭で自己紹介したとおり、私は離婚や男女関係の事件を多く扱っているのですが、よく不倫の証拠があるかが問題になります。探偵を使うと高いし、自分でなんとかしようと思うが、何か方法はないですか?と相談されることがあります。そんな時には、たいしたことではないですが、ボイスレコーダーをあるところに置いておくといいかもしれないと言います。場合によっては違法になるかもしれないのでここでは控えますが、もしどうしても気になる方はご相談ください。

 

  • 下関の弁護士による無料相談会

    毎週土曜日 10:00~17:00

  • 下関の弁護士による無料メールマガジン
  • 下関の弁護士 弁護士法人ラグーン採用情報
無料法律相談会

毎週土曜日 10:00~17:00

  • 無料メールマガジン
  • 採用情報