セクハラをした上司に対して慰謝料を請求した事案

事案の概要

依頼者は、入社してから、上司からパワハラ・セクハラ(胸・臀部などに触れるなど)を7年にわたり受けてきた。

依頼者は精神科への通院を余儀なくされ、我慢も限界に達したので、弁護士に相談した。

 

解決までの経緯

弁護士が相手方上司と交渉し、裁判例に比べて若干高い慰謝料130万円を支払い、かつ、今後職務上必要な範囲を超えて依頼者に接触しない旨を誓約する旨の示談が成立した。

 

弁護士の目

パワハラ・セクハラ事件では客観的証拠が乏しいことが多いため、訴訟になると苦しい闘いを強いられることがあります。

このような場合、交渉で解決する方が依頼者にとって有利になるのですが、やはり、交渉の場面においてもある程度は証拠がないと不利になります。

したがいまして、パワハラ・セクハラといった密室で継続して発生する権利侵害事案では、意識的に被害を証拠化しておく必要があります。

他方、企業側は、従業員からパワハラ・セクハラの相談があった場合には、当事者任せにせず、きちんと事実調査を行い、パワハラ・セクハラの事実があった場合には、その程度に応じて然るべき処分や仲裁を行わなければなりません。このような企業の職場環境を整える義務を怠っていると、「いきなり、従業員の○○さんから訴えられた!」ということになりかねません。

 

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