第26回メルマガ記事「会社と労災適用となる交通事故」の関連から「企業コンプライアンス」について」 2018.8.9号

 西日本豪雨災害から約1ヶ月が経過しました。

現在も台風13号が千葉県に直撃しているようです。

 

私は千葉県出身ですが、震度4程度の地震は頻繁にありましたし、40ミリを超える台風などの大雨も何度もあったように記憶しています。

ただ大きな被害をうけたことは一度もありませんでした。

そのためか西日本豪雨災害も大したことないだろうという感覚でしたが、結果は異なりました。下関市は災害による大きな被害をうけることが少ない土地だと思いますが、だからこそ事前に災害対策をきちんとしておかなければ、いざという時に困ってしまいます。十分な事前準備をしておきたいところです。

 

さて、本日は「会社と労災適用となる交通事故」の関連から「コンプライアンス」について少しお話したいと思います。

 

予想していないところから会社が窮地に追い込まれることがあります。

 

労働者が通勤、退勤で交通事故に遭ったとき、業務とは関係のない事故ではありますが、労災の適用対象となる事故となります(家に帰るまで修学旅行みたいなニュアンスです)。したがって、業務中の事故がなければ労災を利用することはないということではありません。

 

私が扱ってきた案件でも少なからず労災が利用された事件があります。

労働者が労災申請をしないように働きかける企業も少なからずありますが、そういった企業の背景には、残業代の未払いなどの違法状態があり、労働基準監督署に調査されると困るといった事情があることが多いです。

 

しかし、労災申請自体は、会社が申請書の押印を拒否したとしても、会社から押印を拒否されたことを書面に記載して申請書と共に労働基準監督署(以下、「労基」といいます。)に提出をすれば、労働者が単独で行うことができます。

ですから、法的観点から見て明らかに労災に当たるのに社員に対して労災申請をしないように働きかけることは無意味どころか、「労災隠し」と評価されて企業の信用を下げる結果を招来します。

 

したがいまして、労災が発生した際に無理に「労災ではない」ことにしようとするのではなく、平素から労働基準法等の労働法規に違反しない体制を整備しておくことが肝要です。

 

以上に述べたとおり、会社としては、いつ何時にトラブルが発生したとしても堂々と構えていられるようにすることが大事です。

そのための手段としてコンプライアンス体制の整備が必要不可欠です。

 

コンプライアンスに関しては弊所所属弁護士の内田悠太弁護士が詳しいので、これを機にコンプライアンスに力を入れてみようと考えた方は、ぜひ内田弁護士に相談してください。

 

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