弁護士法人ラグーン発行無料メールマガジン

 

 

「法務に強い社員を養成できる!!企業に役立つ法律実務通信」のご紹介

 

 

※登録フォームとバックナンバーは本ページの最下部に設置しております。

 

1 本メルマガの目的

 当法人のメールマガジン(以下、「本メルマガ」と言います。)では、「法務に強い社員が一人くらいいると助かるが、なかなかそのような社員を採用(又は養成)する余裕がない!」という企業様のお役に立てるよう労務を中心とする法律実務に関する知識をご提供することを目的としています。

 

2 本メルマガを購読するメリット

 本メルマガを役員又は管理職従業員の方に購読していただくことで、企業様には以下のようなメリットがあります。

⑴ 低コストで労務に関する法律実務に強い社員を獲得できる。

  法令違反に厳しい時代と言われておりますが、実際、多くの企業では、売上に直結しない法務専門の社員を採用する事や、育成するコストをかけられないというのが現状ではないでしょうか。

  本メルマガを購読した社員様は、本メルマガを読む時間的コストのみで労務等に関する法律実務に関するポイントを知得できますので、低コストでの法務対策を実現できます。

  たとえば、法務専門の社員を新規に採用しないまでも、月給20万円(1日の所定労働時間が8時間、月20日勤務として、社会保険料等を無視して時給に換算すると1250円/時)の社員が法務知識の習得に毎月大体8時間程度の時間を割いている場合、企業としては、毎月1万円のコストを法務にかけていることになります。

⑵ いざというときに知っている弁護士に相談できるという安心感

  経営者様であっても、普段、弁護士と接する機会が少ない方も多いのではないでしょうか。

  経営に関する判断でとりわけ法的な判断は、専門的知識なく適切に行うことが困難です。常に「自分の判断は正しかったのだろうか。後でトラブルになる可能性があるのではないか。」といった不安にさらされます。

  当法人の顧問先企業様から、「いざというときに付き合いのある弁護士に相談できるのは安心できる。」というお言葉をいただくことがあります。

  当法人としては、本メルマガにご登録していただくことで、企業様にこのような「安心感」をご提供できるのではないかと考えております。

⑶ 法律の勉強に関する時間の短縮になる

  聴き慣れない法律用語を理解しながら法律知識を習得するのには時間がかかります。

  本メルマガでは、重要なポイントに絞って出来る限り簡易に法律実務に関する知識を解説いたしますので、社員様の勉強時間の短縮につながります。

⑷ 法務の精度が向上する

  法体系は複雑で理解しにくく、いくら勉強したとしても妥当な結論を導き出すのが中々難しいものです。

  本メルマガでは、実際の訴訟等を見据えた解説を行いますので、就業規則の改訂などの法務の精度を向上させることができ、紛争の予防につながります。

  紛争の予防は企業にとって重要なことです。たとえば、商品1個を80万円の原価をかけて100万円で販売した場合に、買主に契約違反として100万円の損害賠償をしなければならなくなった場合、企業にとってのマイナスは利益の20万円ではなく無駄になった原価を含めた100万円になります。この100万円を補填するために、この企業は同じ商品を5個も売らなければなりません。

⑸ 法務にかける時間を営業等に振り分けられる

  法務にかけるコストを短縮できる結果、その分、売上に直結する営業活動等にコストを投下することができるようになり、売上向上にもつながります。

 

3 メルマガ概要

 本メルマガでは、弁護士の実際の実務経験、日経新聞等の記事、他企業の実例などを題材として、労務を中心とする法律実務について法務担当社員が採るべき対策などを解説していきます。

 以上のほか、弁護士の日々の雑感など普段あまり聴くことのない話題なども掲載します。

 

 また、登録者様には、上記内容とは別に、本メルマガをより深く、面白く読んでいただくための下記法務基礎講座という記事を配信しております。こちらも是非お読みいただけると幸いです。

 

<法務基礎講座>

第1回(ご登録から1日後配信)

要件事実~追加工事の代金を払ってくれない!~

第2回(ご登録から3日後配信)

事実認定~貸したお金を返して!~

第3回(ご登録から5日後配信)

契約交渉~そこは曖昧でも良いのでは?~

 

4 無料プレゼントのお知らせ

 登録者様には、もれなく、簡単に自社の抱える法務リスクをチェックできる「簡易法務リスクチェックシート」と「法務リスク分析書」をプレゼントしております。

 ご登録後、uchida@lagoon-law.comまで「プレゼント希望」とご連絡ください。

5 発行頻度・料金

 毎月第4木曜日(年末年始・祝日を除く)に発行します。無料です。

6 登録情報の利用目的・利用範囲の明示

 本メルマガに登録していただく際にご登録いただく個人情報は、本メルマガの送信及び当法人主催のセミナー・勉強会のご案内にのみ使用します。

7 解除方法

 本メルマガの登録解除をご希望される方は、本メルマガ内でご案内しているメールアドレスまで解除する旨をご連絡ください。

 

メルマガ担当主任弁護士のプロフィール

 

パートナー弁護士

企業法務・債務整理チームリーダー

  内 田  悠 太  (No48612)

内田先生笑顔(木あり).JPG

 

出身地・地元

萩市にて出生し、下関市で育ちました。

趣味

ゴルフ、ランニング、映画鑑賞

 ■資格

法曹資格(弁護士)、旧基本情報技術者、旧初級システムアドミニストレーター試験合格

購読書

BusinessLawJournal  NBL(NewBusinessLaw)  日経ビジネス

他にもお勧めの書籍があればお教えください!

略歴
平成16年       山口県立下関工業高校卒業

平成20年   北海道情報大学経営ネットワーク学科卒業

平成23年      久留米大学法科大学院卒業

平成24年     新司法試験合格(66期)

平成25年     弁護士登録 山口県弁護士会所属(登録番号48612

 ■所属
下関商工会議所青年部(経営委員会)

山口県弁護士会中小企業法律支援センター委員会

山口県弁護士会仲裁センター委員会

山口県弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター委員会

 ■セミナー等
平成26年2月 介護事故と事業者の責任 海峡メッセにて

平成26年9月 遺留分に関する勉強会 弊所本店にて

平成27年8月 マイナンバー制度について 海峡メッセにて

平成27年12月 知らないと損をしてしまう!債権を回収できる会社の作り方 ラグーンセミナールームにて

平成28年2月 うつ病社員が出たときの対処法 ~メンタルヘルスで訴えられないために~ ラグーンセミナールームにて

平成28年6月 個人情報漏洩問題の事例に学ぶ、賠償責任の傾向と対策 ラグーンセミナールームにて

平成28年10月 退職時に発生しやすい4つのトラブルと対処法 西京銀行セミナールームにて

平成28年12月 社会福祉法改正に備えた法人組織の構築方法 西京銀行セミナールームにて

平成29年3月 長時間労働問題等を題材とした実践的弁護士活用法 西京銀行セミナールームにて

平成29年5月 改正個人情報保護法解説 西京銀行セミナールームにて

など

 ■座右の銘
苦しいから逃げるのではない。逃げるから苦しくなるのだ。

 By ウィリアム・ジェームズ(心理学者・哲学者)

 私は、「苦しいな。辛いな。」と感じて塞ぎ込みそうになったとき、いつもこの言葉を思い出しています。自分の頭では理解している「なすべき課題」から逃げようとすることを止め、むしろ、いかに「なすべき課題」を攻略するかという思考に切り替えると、不思議と気持ちが楽になるのと同時に知的好奇心が刺激されて頭の回転も良くなります。

 結果として、それで何もかもが上手くいくわけではありませんが、課題に直面して悩み考えて行動した経験は、将来、必ず、自分や自分の家族、依頼者のためにつながると信じています。

 ■ご挨拶
本メルマガへの登録をご検討いただきありがとうございます。

   まだ弁護士になりたてのころ、事件処理に関して新しく学ぶことが多く、一人で書物を漁りながら不安と闘いつつ頑張っていたのですが、担当事件の業務量に圧倒されて事件処理が遅くなってしまっていたことがありました。

   そのとき、所長を初めとする先輩弁護士の方々や外部の専門家の方々に、ご迷惑とは感じながらも積極的にアドヴァイスを求めたところ、親切に色々なことを教えていただき、事件処理のスピード・精度が各段に高まるようになりました。

   経営者様(又は法務担当者様)であっても、あまり慣れない分野について向かい合わなければならない場面においては、私と同様に、多くの時間を割きつつ不安と闘いながら判断を迫られているのではないか、もし、そうだとすれば、弁護士として何か経営者様の役に立てることはないだろうか、そのように考えて本メルマガを発行することを決意しました。

   また、私自身、大学生時代に経営を学んでいたこともあり、その知識を活かした仕事をしてみたいという気持ちもありました。

   私は、本メルマガを通じて、法務に十分な経営資源を投下することが難しい経営者様にとって身近な法律家となり、法務に関する会社の負担を軽減すると同時に、「守り」の強い会社の構築に寄与していきたいと考えています。

   本メルマガでは、なるべく抽象的な法律論を避け(とはいっても、ある程度は触れざるを得ませんが・・・)、具体的な事例を通じて分かりやすく企業法務に関する法律実務を解説します。是非、少しでもご興味を持っていただけましたら、本メルマガへご登録していただけると幸いです。

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